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国税徴収法施行令 第四十四条 (売却決定通知書)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(売却決定通知書)

第四十四条

売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 買受人の氏名及び住所又は居所
  2. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  3. 売却した財産の名称、数量、性質及び所在
  4. 買受代金の額及びこれを納付した年月日

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