(売却決定通知書) 第四十四条 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。一買受人の氏名及び住所又は居所二滞納者の氏名及び住所又は居所三売却した財産の名称、数量、性質及び所在四買受代金の額及びこれを納付した年月日 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗