条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法施行令 第四十五条 (換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)

第四十五条

税務署長は、法第百十九条第二項前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引渡に係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を附記しなければならない。

2法第百十九条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 前条第一号から第三号までに掲げる事項
  2. 買受代金を納付した年月日
  3. 買受人に売却した動産等を引き渡した旨

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法施行令第四十五条(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第四十四条(売却決定通知書) 国税徴収法施行令 目次 第四十六条(権利移転の登録等の嘱託の手続) →