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国税徴収法施行令 第四十六条 (権利移転の登録等の嘱託の手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(権利移転の登録等の嘱託の手続)

第四十六条

税務署長は、法第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は法第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託)の規定により権利の登録若しくは電子記録の抹消を嘱託するときは、嘱託書に買受人から提出があつた売却決定通知書若しくはその謄本又は配当計算書の謄本を添付してしなければならない。

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