条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第百二十一条 (権利移転の登記の嘱託)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(権利移転の登記の嘱託)

第百二十一条

税務署長は、換価財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

この条文が引用された裁判例

← 第百二十条(有価証券の裏書等) 国税徴収法 目次 第百二十二条(債権等の権利移転の手続) →