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国税徴収法 第百二十条 (有価証券の裏書等)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(有価証券の裏書等)

第百二十条

税務署長は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合において、その証券に係る権利の移転につき滞納者に裏書、名義変更又は流通回復の手続をさせる必要があるときは、期限を指定して、これらの手続をさせなければならない。

2税務署長は、前項の場合において、滞納者がその期限までに同項の手続をしないときは、滞納者に代つてその手続をすることができる。

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