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国税徴収法施行令 第四十七条 (担保権の引受けによる換価の申出)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(担保権の引受けによる換価の申出)

第四十七条

法第百二十四条第二項第三号(担保権の消滅又は引受け)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出してするものとする。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 差押財産又は特定参加差押不動産の名称、数量、性質及び所在
  3. 買受人に引き受けさせようとする質権、抵当権又は先取特権の内容及び滞納者以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所又は居所
  4. 法第百二十四条第二項第一号及び第二号の規定に該当する事実

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