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国税徴収法施行令 第四十二条の五 (公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)

第四十二条の五

法第百条第一項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。

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