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国税徴収法施行令 第四十二条の四 (換価の続行に関する手続等)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(換価の続行に関する手続等)

第四十二条の四

法第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定による換価の続行があつた場合には、同条に規定する税務署長が特定参加差押不動産につき換価執行決定の取消し前に交付を受けた交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、当該税務署長に対し交付要求をしたものとみなす。この場合において、当該税務署長は、その旨を法第八十九条の三第三項(換価執行決定の取消し)の規定による通知に係る書面に付記しなければならない。

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