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国税徴収法 第八十九条の三 (換価執行決定の取消し)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(換価執行決定の取消し)

第八十九条の三

換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消さなければならない。

  1. 換価執行決定に係る参加差押え(以下「特定参加差押え」という。)を解除したとき。
  2. 換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(政令で定めるものを除く。次条において「特定差押え」という。)が解除されたとき。
  3. 特定参加差押不動産の価額が特定参加差押えに係る滞納処分費及び特定参加差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
  4. 前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。

2換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消すことができる。

  1. 特定参加差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、特定参加差押不動産の価額の増加その他の理由により、その価額が特定参加差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
  2. 滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
  3. 特定参加差押不動産について、三回公売に付しても入札等がなかつた場合において、その特定参加差押不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
  4. 前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。

3前二項の規定により換価執行決定を取り消した税務署長は、速やかに、その旨を滞納者、換価同意行政機関等及び特定参加差押不動産につき交付要求をした者(第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しにあつては、滞納者及び特定参加差押不動産につき交付要求をした者)に通知しなければならない。

4特定参加差押不動産については、換価同意行政機関等が行う公売その他滞納処分による売却のための手続は、第一項又は第二項の規定により換価執行決定が取り消された後でなければ、することができない。

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