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国税徴収法施行令 第四十二条の三 (換価執行決定の取消しに関する手続等)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(換価執行決定の取消しに関する手続等)

第四十二条の三

法第八十九条の三第一項第二号(換価執行決定の取消し)に規定する政令で定めるものは、換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(以下この項において「旧差押え」という。)が解除された場合において、当該換価同意行政機関等による参加差押えにつき法第八十七条第一項(参加差押えの効力)の規定により差押え(第一号及び第三号において「新差押え」という。)の効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く。)における当該旧差押えとする。

  1. 新差押えに係る不動産につき強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている場合
  2. 当該参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合
  3. 旧差押えが解除される前に当該旧差押えに係る不動産を換価したとすれば消滅する権利で、新差押えに係る不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合

2法第八十九条の三第一項第四号に規定する政令で定めるときは、特定参加差押え(同項第一号に規定する特定参加差押えをいう。以下同じ。)に係る滞納者につき換価の執行をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあると認めるときとする。

3法第八十九条の三第二項第四号に規定する政令で定めるときは、特定参加差押えに係る国税につき国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予又は法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をしたとき、その他これらに類するものとして換価執行税務署長が換価執行決定の取消しを相当と認める事由があるときとする。

4換価執行税務署長は、法第八十九条の三第一項又は第二項の規定により換価執行決定を取り消す場合において、特定参加差押不動産(法第八十九条の二第四項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産をいう。以下同じ。)につき当該換価執行決定の取消し前に交付要求書又は参加差押書(以下この項及び次条において「交付要求書等」という。)の交付を受けているとき(法第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定により換価を続行する場合を除く。)は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる行政機関等に引き渡さなければならない。

5前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された同項の表の第一号の中欄に規定する交付要求書等又は同表の第二号の中欄に規定する参加差押書に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、同表の各号の下欄に掲げる行政機関等に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された同表の各号の中欄に掲げる書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。

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