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国税徴収法 第百十六条 (買受代金の納付の効果)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(買受代金の納付の効果)

第百十六条

買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。

2徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。

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