(買受代金の納付の効果) 第百十六条 買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。2徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗