(補償金等の受領の効果)
第一条の十六
国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。
2第一条の十八第一項の規定により供託すべき補償金等については、同条第二項において準用する国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第五十条第二項に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。
国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。
2第一条の十八第一項の規定により供託すべき補償金等については、同条第二項において準用する国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第五十条第二項に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。