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土地収用法施行令 第一条の十七 (債権額の確認方法等)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(債権額の確認方法等)

第一条の十七

第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長が指定した日」と、同条第三項中「売却決定の時」とあるのは「第一項の規定により税務署長が指定した日」と、同法第百三十一条中「換価財産の買受代金の納付の日」とあるのは「前条第一項の規定により指定した日」とする。

2前項の規定により読み替えられた国税徴収法第百三十条第一項の規定により、又はその例により、日を指定するときは、同法第九十五条第二項及び第九十六条第二項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。

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