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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第十八条 (補償金の受領の効果)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(補償金の受領の効果)

第十八条

国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第七十八条第一項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金を受領した場合について準用する。

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