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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第十八条 (補償金の受領の効果)
平成十四年政令第三百六十七号
政令
(補償金の受領の効果)
第十八条
国税徴収法
第百十六条第二項
の規定は、法
第七十八条第一項
の規定により裁判所以外の配当機関が補償金を受領した場合について準用する。
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この条文が参照している条文
国税徴収法 第116条
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第78条
この条文を参照している条文
第33条
第35条の7
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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 目次
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