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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第十七条 (差押えがある場合の通知)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(差押えがある場合の通知)

第十七条

施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。第三項において同じ。)若しくは再建敷地の敷地共有持分等(既登記のものに限る。同項において同じ。)、隣接施行敷地権(既登記のものに限る。同項において同じ。)又は施行底地権について権利変換手続開始の登記がされたときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当手続を実施すべき機関(以下「配当機関」という。)に通知しなければならない。

2施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、前項の差押えに係る権利についての関係事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。

3第一項の差押えに係る再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について権利変換手続開始の登記が抹消されたときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、その旨を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。

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