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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第四十二条 (配当機関への通知)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(配当機関への通知)

第四十二条

第三十九条第三項の規定は、令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。この場合において、第三十九条第三項中「法第六十八条第一項」とあるのは「令第十七条第二項」と、「その通知を受けるべき者」とあるのは「その通知を受けるべき配当機関」と読み替えるものとする。

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