(権利変換計画の公告事項等)
第三十九条
施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一マンション再生事業の名称
- 二施行者の氏名又は名称
- 三事務所の所在地
- 四権利変換計画に係る再生前マンションの敷地の区域又は再建敷地の区域及び再生後マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
- 五権利変換期日
- 六権利変換計画の認可を受けた年月日
2施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
- 二権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
- 三権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3法第六十八条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。