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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第四十条 (権利変換期日等の通知)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(権利変換期日等の通知)

第四十条

第六十九条の規定による通知は、別記様式第七により行うものとする。

2第六十九条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、前条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、前条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項第三号に掲げる事項とする。

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