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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第百二条 (敷地権利変換期日等の通知)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(敷地権利変換期日等の通知)

第百二条

第四十条の規定は、法第二百条の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「敷地権利変換期日等」と、同条第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十八」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「敷地権利変換計画」と、「第三十七条各号」とあるのは「第九十九条各号」と読み替えるものとする。

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