(事務所備付け簿書)
第百三条
法第二百十一条第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
- 一定款
- 二事業計画
- 三除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の平面図
- 四敷地権利変換計画書
- 五敷地分割事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
- 六組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
- 七法第百九十八条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
法第二百十一条第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。