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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第百一条 (敷地権利変換計画の公告事項等)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(敷地権利変換計画の公告事項等)

第百一条

組合は、敷地権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 敷地分割事業の名称
  2. 組合の名称
  3. 事務所の所在地
  4. 敷地権利変換計画に係る分割実施敷地の区域に含まれる地域の名称
  5. 敷地権利変換期日
  6. 敷地権利変換計画の認可を受けた年月日

2組合は、敷地権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は敷地権利変換計画について第九十九条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
  2. 敷地権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
  3. 敷地権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は敷地権利変換計画について第九十九条各号に掲げる軽微な変更をした年月日

3第百九十九条第一項の規定により通知すべき事項は、敷地権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び敷地権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、敷地権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は敷地権利変換計画につき第九十九条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに敷地権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

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