(都道府県知事等の認可を要しない敷地権利変換計画の変更)
第九十九条
敷地権利変換計画の変更のうち法第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第百九十一条第一項第二号又は第五号に掲げる事項の変更
- 二法第百九十一条第一項第八号から第十号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
- 三前二号に掲げるもののほか、敷地権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
敷地権利変換計画の変更のうち法第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。