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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第九十八条 (敷地権利変換計画に定めるべき事項)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(敷地権利変換計画に定めるべき事項)

第九十八条

第百九十一条第一項第十四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 分割実施敷地持分を有する者が分割実施敷地並びに除却マンション敷地又は非除却マンション敷地に存する建物(団地共用部分を除く。)について有する所有権
  2. 敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられることとなる者の敷地分割前の団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)及びその価額

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