(審査委員の同意を要しない敷地権利変換計画の変更) 第百条 敷地権利変換計画の変更のうち法第百九十八条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一法第百九十一条第一項第二号又は第五号に掲げる事項の変更二法第百九十一条第一項第八号から第十号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗