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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百九十九条 (敷地権利変換の処分)

平成十四年法律第七十八号法律
(敷地権利変換の処分)

第百九十九条

組合は、敷地権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は敷地権利変換計画について第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

2敷地権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。

3敷地権利変換に関する処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

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