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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第二百条 (敷地権利変換期日等の通知)

平成十四年法律第七十八号法律
(敷地権利変換期日等の通知)

第二百条

組合は、敷地権利変換計画若しくはその変更(敷地権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、分割実施敷地の所在地の登記所に、敷地権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

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