(都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更)
第三十七条
権利変換計画の変更のうち法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第五十八条第一項第二号、第五号、第八号又は第十三号に掲げる事項の変更
- 二法第五十八条第一項第十一号、第十五号又は第十八号から第二十一号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
- 三法第五十八条第一項第二十二号に掲げる事項のうち再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細の変更
- 四法第五十八条第一項第二十三号に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更
- 五前四号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの