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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第六十六条 (権利変換計画の変更)

平成十四年法律第七十八号法律
(権利変換計画の変更)

第六十六条

第五十七条第一項後段及び第二項から第五項まで並びに前二条の規定は、権利変換計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。この場合において、第六十四条第一項及び第三項中「権利変換計画」とあるのは「権利変換計画の変更」と、同条第二項中「第六十四条第一項」とあるのは「第六十六条において準用する同法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。

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