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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第八十条 (再生前マンション等の明渡し)

平成十四年法律第七十八号法律
(再生前マンション等の明渡し)

第八十条

施行者は、権利変換期日後マンション再生事業に係る工事のため必要があるときは、再生前マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。

2前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。

3第五十八条第四項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の規定による明渡しの期限について準用する。

4第一項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 第七十五条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払又は第七十六条の規定による供託がない場合
  2. 第十五条第一項第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項第六十六条において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十三条第五項(区分所有法第六十四条の五第三項第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第七十五条第九項において準用する区分所有法第六十三条第五項前段の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がない場合
  3. 第六十四条第三項第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払又は提供がない場合
  4. 次に掲げる規定に規定する補償金の提供を受けるべき者について当該規定による提供がない場合
    1. 第十五条の二第三項又は第十五条の四第二項(これらの規定を第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する区分所有法第六十四条の二第三項
    2. 区分所有法第六十四条の二第三項(区分所有法第六十四条の四において準用する場合を含む。)(これらの規定を区分所有法第六十四条の五第三項第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)

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