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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第十五条 (区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等)

平成十四年法律第七十八号法律
(区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等)

第十五条

組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十三条第三項(区分所有法第六十四条の五第三項第七十条第五項第七十五条第九項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十三条第五項(区分所有法第六十四条の五第三項第七十条第五項又は第八十四条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)又は区分所有法第七十五条第九項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項前段に規定する建替え、建物の更新又は再建に参加しない旨を回答した区分所有者又は敷地共有持分等を有する者(それらの承継人を含み、その後に再生合意者となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権又は敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議、建物更新決議、一括建替え決議又は一括建替え等決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に再生合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。

2前項の規定による請求は、再生決議の日から一年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。

3区分所有法第六十三条第六項(区分所有法第六十四条の五第三項第七十条第五項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定は第一項の規定による請求(次に掲げる決議に係るものを除く。)があった場合について、区分所有法第六十三条第七項及び第八項(区分所有法第六十四条の五第三項第七十条第五項第七十五条第九項又は第八十四条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は第一項の規定による請求があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、区分所有法第六十三条第七項中「第五項」とあるのは、「マンションの再生等の円滑化に関する法律第十五条第一項」と読み替えるものとする。

  1. 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号。以下「被災区分所有法」という。)第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議
  2. 被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議

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