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建物の区分所有等に関する法律 第六十四条の四 (配偶者居住権の消滅請求)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(配偶者居住権の消滅請求)

第六十四条の四

第六十四条の二の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。

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