(配偶者居住権の消滅請求) 第六十四条の四 第六十四条の二の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。 e-Gov法令検索で第六十四条の四を開く ↗