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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百五十五条

平成十四年法律第七十八号法律

第百五十五条

売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を占有している者(売却等マンションの借家権を有する者及び使用貸借による権利を有する者を除く。)は、権利消滅期日(区分所有法第六十四条の六第三項第六十四条の七第三項又は第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第六項(これらの規定を第百二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者にあっては、当該期限の日)までに、組合に売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を明け渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 分配金取得計画公告の日の翌日から起算して三十日を経過していない場合
  2. 分配金の支払を受けるべき者について第百五十一条の規定による支払又は第百五十二条において準用する第七十六条の規定による供託がない場合
  3. 第百五十三条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払又は前条において準用する第七十六条の規定による供託がない場合
  4. 第百二十一条第一項第百三十四条第四項において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十四条の六第三項第六十四条の七第三項若しくは第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第五項若しくは区分所有法第七十六条第三項若しくは第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第五項前段の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払又は提供がない場合
  5. 次に掲げる規定に規定する補償金の提供を受けるべき者について当該規定による提供がない場合
    1. 区分所有法第六十四条の六第三項第六十四条の七第三項又は第七十一条第五項において準用する次に掲げる規定

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