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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百五十一条 (分配金)
平成十四年法律第七十八号
法律
(分配金)
第百五十一条
組合は、組合員に対し、権利消滅期日までに、
第百四十二条第一項第三号
の分配金を支払わなければならない。
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この条文が参照している条文
第142条
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租税特別措置法 第34条の2
租税特別措置法 第65条の4
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第155条
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則 第66条
← 第百五十条(権利売却の登記)
マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次
第百五十二条(分配金の供託等についての規定の準用) →