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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百五十条 (権利売却の登記)

平成十四年法律第七十八号法律
(権利売却の登記)

第百五十条

組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

2権利消滅期日以後においては、売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

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