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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百四十九条 (権利消滅期日における権利の帰属等)

平成十四年法律第七十八号法律
(権利消滅期日における権利の帰属等)

第百四十九条

権利消滅期日において、売却等マンションは、組合に帰属し、区分所有法第一条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却等マンションを目的とする所有権並びに借家権及び使用貸借による権利以外の権利は、消滅する。

2権利消滅期日において、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等は、組合に帰属し、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が所有権であるときは当該所有権に係る敷地を目的とする所有権、地役権及び地上権以外の権利、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が借地権であるときは当該借地権を目的とする権利は、消滅する。

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