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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百四十八条 (権利消滅期日等の通知)

平成十四年法律第七十八号法律
(権利消滅期日等の通知)

第百四十八条

組合は、分配金取得計画若しくはその変更(権利消滅期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、売却等マンション又は売却敷地の所在地の登記所に、権利消滅期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

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