(分配金取得計画に基づく組合の処分)
第百四十七条
組合は、分配金取得計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は分配金取得計画について第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2分配金取得計画に基づく組合の処分は、前項の通知をすることによって行う。
3分配金取得計画に基づく組合の処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
組合は、分配金取得計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は分配金取得計画について第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2分配金取得計画に基づく組合の処分は、前項の通知をすることによって行う。
3分配金取得計画に基づく組合の処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。