(審査委員の関与) 第百四十六条 組合は、分配金取得計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗