(審査委員の同意を要しない分配金取得計画の変更) 第六十九条 分配金取得計画の変更のうち法第百四十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一法第百四十二条第一項第一号に掲げる事項の変更二法第百四十二条第一項第四号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗