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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十条 (分配金取得計画の公告事項等)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(分配金取得計画の公告事項等)

第七十条

組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. マンション等売却事業の名称
  2. 組合の名称
  3. 事務所の所在地
  4. 分配金取得計画に係る売却等マンションの敷地の区域又は売却敷地の区域に含まれる地域の名称
  5. 権利消滅期日
  6. 分配金取得計画の認可を受けた年月日

2組合は、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画について第六十八条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
  2. 権利消滅期日について変更がされたときは、その変更の内容
  3. 分配金取得計画の変更の認可を受けた年月日又は分配金取得計画について第六十八条各号に掲げる軽微な変更をした年月日

3第百四十七条第一項の規定により通知すべき事項は、分配金取得計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画につき第六十八条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

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