(都道府県知事等の認可を要しない分配金取得計画の変更)
第六十八条
分配金取得計画の変更のうち法第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第百四十二条第一項第一号に掲げる事項の変更
- 二法第百四十二条第一項第四号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
- 三前二号に掲げるもののほか、分配金取得計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
分配金取得計画の変更のうち法第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。