条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百四十二条 (分配金取得計画の内容)

平成十四年法律第七十八号法律
(分配金取得計画の内容)

第百四十二条

分配金取得計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組合員の氏名又は名称及び住所
  2. 組合員が売却等マンションについて有する区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地について有する敷地共有持分等
  3. 組合員が取得することとなる分配金の価額
  4. 売却等マンション若しくはその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)又は売却敷地に関する権利(組合員の有する敷地共有持分等を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地について有する権利並びにその価額
  5. 第百五十五条の規定による売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地の明渡しにより前号に掲げる者(売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額
  6. 補償金の支払に係る利子又はその決定方法
  7. 権利消滅期日
  8. その他国土交通省令で定める事項

2売却等マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第百二十一条第一項第百三十四条第四項において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十四条の六第三項第六十四条の七第三項若しくは第七十一条第五項において準用する区分所有法第六十三条第五項若しくは区分所有法第七十六条第三項若しくは第八十五条第四項において準用する区分所有法第六十三条第五項前段の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして分配金取得計画を定めなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百四十二条(分配金取得計画の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十一条(分配金取得計画の決定及び認可) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第百四十三条(分配金等の価額の算定基準) →