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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百五十三条 (補償金)

平成十四年法律第七十八号法律
(補償金)

第百五十三条

組合は、売却等マンション若しくはその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)又は売却敷地に関する権利(組合員の有する敷地共有持分等を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、その補償として、権利消滅期日までに、第百四十二条第一項第四号の価額(売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地を占有している者にあっては、当該価額と同項第五号の額の合計額)に第百二十条第一項の公告の日から第百四十七条第一項の規定による分配金取得計画又はその変更に係る公告(以下「分配金取得計画公告」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該分配金取得計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき分配金取得計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。

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