(分配金取得計画に定めるべき事項) 第六十六条 法第百四十二条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、法第百五十一条の分配金及び法第百五十三条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗