条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第六十六条 (分配金取得計画に定めるべき事項)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(分配金取得計画に定めるべき事項)

第六十六条

第百四十二条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、法第百五十一条の分配金及び法第百五十三条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第六十六条(分配金取得計画に定めるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条(分配金取得計画書の様式) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次 第六十七条(通常受ける損失) →