(通常受ける損失)
第六十七条
令第三十二条の国土交通省令で定める損失は、法第百四十二条第一項第五号に規定する者(次項第七号において「権利を有する者」という。)がマンション等売却事業の実施により通常受ける損失(令第三十二条に規定するものを除く。)とする。
2令第三十二条の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
- 一売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地に物件があるときは、その物件の移転料(物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用をいう。次号及び第七十六条の十五第二項において同じ。)
- 二前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格
- 三営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額
- イ独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
- ロ機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
- ハ従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。第七十六条の十五第二項第三号ハにおいて同じ。)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次号イ及び第七十六条の十五第二項において同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
- ニ転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次号ロ、第五号ロ及び第七十六条の十五第二項において同じ。)相当額
- イ
- 四営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額
- イ休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
- ロ休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
- ハ休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
- ニ営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額
- イ
- 五営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額
- イ仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
- ロ仮営業所における営業であることによる収益の減少額
- ハ営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
- ニ前号ニに掲げる額
- イ
- 六営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額
- イ第三号ロ及びハに掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)
- ロ営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
- イ
- 七前各号に掲げるもののほか、マンション等売却事業の実施により権利を有する者が通常受ける損失額
3前項各号に掲げる額は、法第百二十条第一項の公告の日の価格によって算定するものとする。