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労働基準法 第二十六条 (休業手当)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(休業手当)

第二十六条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

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