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労働基準法 第二十五条 (非常時払)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(非常時払)

第二十五条

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

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