第九条
法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
- 一労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
- 二労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
- 三労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合
法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
この省令施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票とみなす。