第八条 法第二十四条第二項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。一一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当二一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当三一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗