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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十九条

昭和四十七年政令第百五十六号政令

第十九条

法の施行の際沖縄労基法第十八条第二項又は布令第百十六号第三十五条b項の認可を受けている使用者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間(使用者が労基法第十八条第二項の規定による届出をした場合には、その届出をするまでの間)は、従前の例により労働者の貯蓄金の管理をすることができる。

2法の施行の際沖縄労基法第二十五条第一項第四号又は布令第百十六号第四十条a項(4)号の労働協約(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合と締結したものを除く。)により賃金の一部を控除して支払うことができる使用者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間(使用者が労基法第二十四条第一項の規定による協定を締結した場合には、その協定を締結するまでの間)は、従前の例により賃金の一部を控除して支払うことができる。

3法の施行前の労働、休日、休業、休暇及び退職(解雇を含む。)に係る沖縄労基法又は布令第百十六号の規定による賃金、手当その他の金員の支払又は金品の返還で法の施行の際まだ履行されていないものについては、沖縄労基法及び布令第百十六号(これらに基づく規則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の施行については、労基法第百一条第百四条及び第百十条並びに第百十九条から第百二十一条まで(同法第百一条、第百四条及び第百十条に係る部分に限る。)の規定を準用する。

4前項の規定によりなおその効力を有することとされる規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。

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